自動車税を納付書により支払った場合は、納税証明書は納付書に付属していたものが有効になり車検の時に使用できます。
しかし、バイクの軽自動車税を口座振替により納めた場合は納税証明書が手元に届くまでに少々時間を要することになります。
バイクの車検には納税証明書が必要
この記事を書いている時点でバイクの車検には納税証明書が必用です。
不思議なのが4輪の軽自動車と違い、普通車や大型車と同じく陸運局で車検を受けることになっているバイクは車検を受ける場所が陸運局でも支払っているのは軽自動車税で納付先も4輪とは違って市町村。
ちなみに普通車は国税として納めるシステムです。そして重量税はバイクも国税として納付といったややこしさがあります。
そうした事情が関係して、税金を納める先ではない国の機関へ検査に持ち込むためバイクは納税証明書が必用になっています。
6月の車検は要注意
通常、自宅へ届いた納付書に従ってバイクの軽自動車税を支払えば、納税証明書はすぐ出来上がり、それを車検の時に使えば何も問題はありません。
今回私が遭遇したのは、軽自動車税を銀行口座から引き落としにしていたという希なケース。
自動車税を口座から引き落としてもらうこと自体は何も問題がないことですが、実はこの納付方法だと納税証明書が手元に届くまでにタイムラグが発生します。
現に軽自動車税が引き落とされたのは5月の末で、それに対する納税証明書が自宅に届いたのは6月の11日以降(性格に覚えていませんが11日だったか12日)でした。
前年のものが使用できるのは5月末まで
前年に発行された自動車税の納税証明書が使えるのは5月の末日までになっています。
5月中に車検を受けるのであれば前年の納税証明書を使えば問題ないですし、納付書を使って支払い済みであれば今年のものでも昨年のでも両方好きな方を車検時に必要書類として利用可能です。
ただし、6月1日からは前年のものは使えなくなり、その年に納めた分の納税証明書でなければなりません。
予約日の前日に納税証明書がないことに気づく
大型連休の名残もなくなり、五月病によるダルさの心配もない6月の初めは車検を受けるのに好都合とのことから、今回は6月10日にバイクのユーザー車検の予約をとりました。
※実際はこの時期、梅雨の雨も心配です。
点検整備は、先に余裕をもって済ませていたのであとは当日の書類の準備が万全であれば良いと思っていたのですが、予約日の前日になりバイクは納税証明書が必用だったのを思い出しました。
バイクの税金は今年から口座振替になるように手続きをすませていましたが、時期的に引き落としは済んでいるものの納税証明書がまだ手元にありません。
あるのは、「この分が口座振替になりますよ」との案内が先月だったかに届いているだけです。
仕方がないので、車検当日の仮ナンバー申請の際に役所で納税証明書を発行してもらうことにしました。
役所へ出向いて申請する
私が住んでいる自治体で、口座振替が可能になったのはいつから過知りませんが、納税証明書が届く前に車検を受験するのは希なケースと思われます。
私も気づいていれば、予約日をもっと先延ばしにしていたことでしょう。
納税証明書を紛失したことによる再発行というのは聞いたことがありませんが、まだ手元に届いてないから発行というのは耳にしたことがありません。
役所への申請に準備したのは、事前に届いた口座振替の案内と銀行口座からの引き落としを証明するためネットバンキングで表示された振替履歴を印刷したものを用意しました。
仮ナンバーの申請と同時に発行を申請したので、車検証も一緒に窓口に提出。
申請の際に、納税証明書がまだ届いていないのと本日中に車検を受験する旨を伝えると話は理解してもらえたようです。
書類を提出後やや待ち時間後に納税証明書を無事受け取ることができ午後の車検には間に合わせることができホッと一安心。
車検後に届いた納税証明書
車検の当日に発行してもらった納税証明書は、住民票などと同じ用紙に印刷されたと思わるA4サイズの大きなものです。
これを使用して、無事バイクの車検に合格することはできましたが、正規の証明書っていうのはいったい何時になったら郵送されるのか軽い疑問が残ります。
とは言っても、納税は済ませているので車検さえ通ってしまえば不要なものとも思えるのであまり気にせずいたのが正直なところ。
自宅の郵便受けに納税証明書が入った封筒が届けれたのは、1日、2日経ってからでした。日付が継続検査の日と同じ6月10日になっていました。
役所側でも、振替が済んだ軽自動車税についてある程度人手での精査の後に証明書が発行されることでしょうし、正直、約10日間のタイムラグは仕方がないと思われます。
問題は、これに気づかず車検場へ出向いてしまうと手続きが困難を極めることは間違いないでしょう。
この先、そう何年もかからないとは思いますが軽自動車税の納付状況も陸運局で確認可能になればこうした問題も避けられると思われます。
それまでは、しばらくの間バイクの継続検査の受検時期は6月初旬を避けたほうが無難なようです。
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