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車検時の仮ナンバー取得方法【ユーザー車検:自宅から陸運局まで走行】

バイク用の仮ナンバー

車検が切れてしまったバイクを動かすときに必要な仮ナンバーの取得方法です。

バイク屋に頼らず車検切れの車両で継続検査を受けに行きたいときはこの手続きがかかせません。

仮ナンバーの申請先

仮ナンバーの正式な名称は「臨時運行許可証」です。たぶん何処の役所へ行っても通称の「仮ナンバー」で話は通ることでしょう。

この臨時運行許可証を取得したいときの申請先は各市町村の役所(役場)になります。

車両を運転する人が最寄りの役所へ出向いて申請するかたちです。

申請時に必要なもの

仮ナンバーを申請する際、事前に必要なものは以下のものです。

  • 申請(運転)者本人の運転免許証
  • 車検証
  • 自賠責保険証
  • 申請者の印鑑

自賠責保険証は、申請する車両を運転する日(車検を受けに行く日)が期間に含まれているものです。初回に25ヶ月で自賠責保険を契約した場合など、継続検査の際に自動車賠償責任保険証が2通になることは珍しくありません。

車検の時と同じく両方持ち歩いていれば問題はないでしょう。

申請内容

臨時運行許可証

許可証に記載される内容は申請書の複写

窓口が市町村なだけに申請書への記載内容は、各行政窓口で違ってくるかもしれませんが私の場合は次の通りでしした。

  • 申請者の住所氏名
  • 車名:ホンダ、トヨタ、ニッサンなどの製造メーカーを選択する書式
  • 型式:乗用車、二輪、トラックなどから選択
  • 車台番号:車検証に記載されている車台番号を記入
  • 運行の目的:検査が目的であることを記入
  • 運行の経路:「自宅の住所→陸運局の所在地」のように記入
  • 備考:特別な事情がなければ無記入

このほかに申請者の住所氏名を記入する欄の下に「補助器具貸与の希望の有無」というのがありましたが、「無」に丸をつけて提出しました。

補助器具というのは普通車やトラックなどであった方が便利なものかと想像しますがバイクの場合は関係ありませんでした。なお、貸し出される赤の斜線が入ったナンバーも申請する場所によっては4輪と同じものを渡されるかもしれないのでその際は取り付けに工夫が必要でしょう。

仮ナンバーに必要な費用

以前に記事にしたとおり、車やバイクの車検を切らすことのの一番のデメリットはその車両で公道を走行できなくなることです。

車検などの際に、そのデメリットを一時で的に回避し公道を走行可能にしてくれるのが仮ナンバーですが申請の際に手数料がかかります。

私が、車検のときに仮ナンバーの申請に支払った費用は申請手数料の750円ですが、どこの自治体でもあまり違いがないようです。

正直に言うとユーザー車検の場合、車検を切らしてしまったがために発生する特別な費用というのは、この仮ナンバー申請手数料だけです。

高いか安いかは人それぞれの判断ですが、自分に都合良く車検を先延ばしにできたと考えれば安いものではないでしょうか。

車検に必要な期間しか許可されない

バイク用の仮ナンバー

ちなみに仮ナンバーが許可される期間は、車検日当日に限るのが町の車屋さんの間では知られている常識です。

バイク屋さんの場合、自前のトラックに積んで車検場へ向かうのが普通なので関係ないようです。

私の住んでいる地元の役所のサイトには次のことが書かれていました。

運行目的、経路等から判断して必要最小限度の日数とします(最長5日間)。
※運行日や運行経路が確定していない場合には貸出しできません。
※車検を通るかわからない、整備にどれくらい日数がかかるか不明などの理由で日数を増やすことはできません。

今回、仮ナンバーの申請で役所を訪れたとき書類提出後の待ち時間に、この許可できる日数のことで職員に坦々と苦情を言っている車屋のオジサンを見かけました。

車屋ですから車検も商売のうちですし、車検に合格できなかったからまた再び役所へ出向くのは効率的ではありません。

まあ、プロなら一度で検査をクリアできる仕事をしてほしいものですが、それぞれ車屋さんなりに事情はあることでしょう。

私も、前々回の車検で2日間で申請したところ提出窓口で書き直され1日にされた経験があります。

もし、整備に不備があり車検に合格できなかったときは再度申請しなければならないシステムで賛否両論といったところですね。

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